学会案内
日本看護研究学会の歴史や組織などの情報を掲載しております。
学会賞・奨励賞規程
一般社団法人日本看護研究学会 学会賞・奨励賞規程
第1条(名称)
本賞は一般社団法人日本看護研究学会学会賞・奨励賞(以下、学会賞・奨励賞)と称する。
第2条(目的)
本賞は看護学の研究の発展に寄与するために、看護学の学術領域において優れた業績があったと認められる者の表彰することを目的とする。
第3条(表彰の種類)
表彰には次の賞を設ける。
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1)
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日本看護研究学会学会賞(以下、学会賞)
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2)
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日本看護研究学会奨励賞(以下、奨励賞)
第4条(表彰の対象)
表彰対象は次のとおりとする。
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1)
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学会賞
推薦年度を含む過去3年間に、日本看護研究学会雑誌(以下、学会雑誌)に発表された学術論文の中で最も秀でており、看護学の発展に貢献できる先駆的な原著論文の筆頭者に授与する。
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2)
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奨励賞
推薦年度を含む過去3年間に、学会雑誌に発表された論文の中で、独自性があり、将来に発展が期待される論文に対して授与する。
第5条(受賞の資格)
表彰を受けることができる者(学会賞は筆頭者、奨励賞は著者の全員)は、当該年度の10月末日時点で日本看護研究学会への入会日より満3年以上の会員または名誉会員でなければならない。
第6条(推薦方法)
各賞候補者の申請は、次の通りとする。
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1)
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学会賞・奨励賞は、学会賞・奨励賞委員会による推薦とし、委員会は次の書類を添えて2月末日までに理事長に申請する。
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2)
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推薦書・申請書(所定の用紙)。
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3)
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申請論文の別刷またはコピー。
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4)
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学会賞については、共著・共同発表の場合は共著・共同発表者の同意書。
第7条(表彰の数)
各賞の受賞者数は、次のとおりとする。
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1)
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学会賞は毎年度1名以内。
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2)
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奨励賞は毎年度5論文以内。
第8条(表彰の決定)
前条により推薦された表彰候補者、表彰候補論文について理事会で審議し、社員総会で承認を受ける。
第9条(表彰の時期)
表彰は、原則として総会において行う。
附則
この規程は、平成22年3月26日より施行する。
この規程は、平成26年5月18日に一部改正し、実施する。
この規程は、平成28年5月22日に一部改正し、実施する。