学会案内

日本看護研究学会の歴史や組織などの情報を掲載しております。

Nursing Innovation seeds基金規程

一社)日本看護研究学会 Nursing Innovation Seeds基金規程

第1条(名称)

本基金を一般社団法人日本看護研究学会 Nursing Innovation Seeds基金(以下、Seeds基金)とする。

第2条(目的)

Seeds基金は看護学全体を包含する日本看護研究学会として、社会の多様なニーズや課題解決につながる融合研究、国際共同研究への発展が期待されるseedsや活動を支援することを目的とする。本学会事業の一つとして、本学会のミッションや特徴を明確化し、本学会の魅力アップのための重点事業を選定し、その活動を促進・支援する。

第3条(資金)

前条の目的を達成するための資金として、一般会計からSeeds 基⾦特別会計に2,000万円を繰り入れ、これにあてる。支給対象とする活動の選考は、年間2件程度で3年間の実施を予定しており、概ね5年間で活用する。
会計年度は、4月1日より翌年3月31日迄とする。

第4条(対象)

日本看護研究学会会員として3年以上の会員歴がある者および若手研究者または臨床実践の研究者を含むチームでの申請により、その研究目的、研究内容を審査の上、適当と認めたチーム若干数とする。

2)日本看護研究学会学術集会において、少なくとも1回以上発表をしている者を含むチームであること。
3)申請の手続きや様式、条件等は別に定める。
4)Seeds基金は、以下のa.b いずれかに合致し、適当と認められたチームに研究課題の費用に充当するものとして、年間100万円を上限とし、最長3年間の支給とする。
  a. 臨床の研究者とアカデミアとの連携した看護実践研究
  b. 看護教育改革/次世代の看護師育成に関する研究

※ 若手研究者 および 臨床実践の研究者の定義については、別に定める。

第5条(義務)

この基金を受けたチームは、対象研究課題に関する毎年の成果を年度末までに中間報告書を将来構想委員会に提出する義務を負うものとする。

2)支給開始3年以内に日本看護研究学会学術集会において口頭発表し、概ね4年以内に研究の成果を論文として本学会誌に誌上発表する義務を負うものとする。
3)Seeds基金を受けた者が病気、災害(死亡、被災者)などの事由で、義務を果たすことができないと理事会が認めた場合はこの限りではない。

第6条(受給者の報告)

日本看護研究学会理事長がSeeds基金を受けた者を会員総会で報告する。

第7条(罰則)

Seeds基金を受けた者が義務を怠り、また日本看護研究学会会員として、その名誉を甚だしく毀損する行為のあった場合は、授与された資金の全額を返還しなければならない。

第8条(募集)

Seeds基金課題の募集規程は、将来構想委員会において別に定め、会員に公告する。

第9条(中断・中止)

第5条3項に該当する場合の手続きは、将来構想委員会において別に定める。

附則

この規程は、令和5年6月25日より実施する。