北海道地方会

北海道の看護研究者・看護職者向けに、学術集会・セミナーなどの開催といった活動を行う地方会です。

地方会 会則

一般社団法人日本看護研究学会北海道地方会 会則

 

第1条(名称)

 本会は一般社団法人日本看護研究学会北海道地方会と称する。
 

第2条(目的及び活動)

 本会は一般社団法人日本看護研究学会の地方組織として北海道地区において、看護の研究と教育ならびに実践の進歩発展に寄与することを目的として次の活動を行う。
 1. 研究会の開催  
 2. 学術講演会の開催
 3. 関係学術団体との連絡・連携
 4. その他、目的達成に必要な活動
 

第3条(会員)

 本会は北海道地区の一般社団法人日本看護研究学会会員をもって組織する。
 

第4条(役員)

 1.本会は次の役員を置く。地方会の役員には一般社団法人日本看護研究学会理事を必ず含めるものとする。
1)会長         1名(本会評議員(以下「社員」という)であること)
2)副会長      1名(本会社員であること)
3)幹事         若干名(本会社員を含む若干名)
4)会計監査   2名(地方会会員であること)
 2.役員の選出及び任期
1)会長(1名)・副会長(1名)は、本会社員であることとする。
2)会長・副会長は本会社員の中から自薦・他薦によって候補者となり、北海道地方会会員による選挙で承認・不承認の投票を行い、総会で決定される。任期は2年とし、再任は2期までとする。
3)会計(1名)、監事(2名)は地方会会員の中から、会長が委嘱する。任期は2年とし、再任は2期までとする。
4)役員の期間は総会承認の日から2年後の総会前日までの2年間とする。
5)補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
 3.役員の任務
1)会長は本会を代表し会務を統括する。
2)会長は役員会に参加し重要事項を審議する。
 

第5条(総会)

 1.本会の総会は毎年1回会長が招集して開催する。
 2.総会の議長は会員の中から1名選出する。
 3.議事は出席者の過半数をもって決し、賛否同数の場合は議長が決する。
 

第6条 (学術集会会長)

 1.本地方会に学術集会ごとに会長を置く。
 2.学術集会会長は会員の中から選出し、総会の承認を得る。
 3.学術集会会長は本地方会役員会に出席することができる。
 

第7条(会計)

 1.本会の運営は一般社団法人日本看護研究学会からの補助費および本会の事業に伴う収入等によって行う。
   2.会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
 

第8条(事務局)

 事務局は会長の所属する施設に置く。
    〒061-0293 北海道石狩郡当別町金沢1757
    北海道医療大学
    TEL:(0133)23-1211(代表) 
 

第9条(会則の変更)

 会則の変更は役員会の議を経て総会の議決によって行う。
 

第10条(付則)

 この規則は、平成4年8月1日から実施する。
1) 平成10年6月 6日  一部追加改正(役員)(学術集会実行委員長)(事務局)実施する。
2) 平成11年6月 5日  一部追加改正(役員)実施する。
3) 平成21年6月13日  一部追加改正(名称)(役員)実施する。
4) 平成22年6月12日  一部追加改正(役員)(事務局:北海道医療大学)実施する。
5) 平成23年6月 4日  一部追加改正(役員)実施する。
6) 平成24年6月 2日  一部追加改正(役員)(事務局:北海道大学)実施する。
7) 平成25年6月15日  一部追加改正(学術集会会長)実施する。
8) 平成26年7月27日  一部追加改正(役員)(事務局:北海道科学大学)実施する。
9) 平成27年3月16日  一部追加改正(役員)実施する。
10)  平成28年 7月  9日    一部追加改正(役員)(事務局:札幌医科大学)実施する。
11)平成30年 7月  7日  一部追加改正(役員)(事務局:札幌市立大学)実施する。
12)令和  2年 9月  3日  一部追加改正(役員)(事務局:北海道医療大学)実施する。