九州・沖縄地方会

福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄の看護研究者・看護職者に、学術集会などを開催しています。

会則


一般社団法人日本看護研究学会九州・沖縄地方会会則 

第1条 (名称)

本地方会は、一般社団法人日本看護研究学会九州・沖縄地方会と称する。

第2条 (目的および活動)

1) 本地方会は一般社団法人日本看護研究学会の地方組織として、九州・沖縄地区に於いて、看護学の研究と教育並びに実践の進歩発展に寄与することを目的として次の活動を行う。
(1) 学術集会の開催
(2) 学術講演会の開催
(3) 関係学術団体との連絡提携
(4) その他、目的達成に必要な活動
2) 本地方会の実施する活動は、一般社団法人日本看護研究学会の定款と定款施行細則および地方会施行規則に従って行うものとする。
3) 事業・活動期間は4月1日から翌年3月31日までとする。
4) 4月末までに、前年度活動報告書および決算報告、当年度の活動計画案を作成して本会事務所に送付し、理事会の承認を得たのち、定時社員総会で報告する。

第3条 (会員)

本地方会会員は九州・沖縄地区の一般社団法人日本看護研究学会会員をもって組織する。

第4条 (組織)

一般社団法人日本看護研究学会理事および評議員等により役員会を組織し、本地方会活動の企画、運営を行う。

第5条 (役員会)

1) 役員会には次の役員を置く。
(1) 会長  1名
(2) 副会長 1名
(3) 会計  1名
(4) 監事  2名
(5) 役員会が必要と認めたときは、前項(1)~(4)の役員以外の会員を役員に加えることができる。

2) 役員の選出および任期
(1) 役員は本地方会会員による選挙で選出する。
(2) 決定した役員が互選で会長を選出し、副会長、会計、監事は会長が委嘱する。
(3) 役員には、本地方会に所属する本会の理事を1名以上含めなければならない。
(4) 役員の任期は3年とし、連続任期を6年とする。
(5) 役員は九州・沖縄地方の各県より選出する。
役員が異動しその県に規定数の役員が既にいる場合、移動した会員が役員を降板する。
(6) 補欠により就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。

3) 選挙管理委員会 
(1) 役員の互選により選挙管理委員3名を選出し、会長が委嘱し選挙管理委員会を組織する。
(2) 選挙管理委員の互選により選挙管理委員長を選出し、会長が委嘱する。

4) 役員の役割
(1) 会長は、本地方会を代表し会務を統括し、本会の定時社員総会に出席して本会との調整を行う。
(2) 会長は、必要に応じて役員会を開くことができる。
(3) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときはこれを代行する。
(4) 会計は、本地方会の会計管理を行う。
(5) 監事は、本地方会の会務を監査すると共に会計年度終了後に会計監査を行う。

第6条 (総会)

1) 本地方会の総会は、毎年1回以上会長が召集して開催し、会務および会計を報告し、諸事項を決議する。
2) 総会の議長は会員の中から1名選出する。
3) 議事は出席者の過半数を持って決し、賛否同数の場合は議長が決する。

第7条 (地方会学術集会等)

1) 本地方会の学術集会ごとに地方会学術集会長を置く。
2) 地方会学術集会長は、役員会で会員の中から選出し総会の承認を得る。

第8条 (会計)

1) 本地方会の運営は、一般社団法人日本看護研究学会からの補助費および本会の事業に伴う収入等によって行う。
2) 本会会計は、当該年度4月1日の本地方会に所属する会員数に応じて、本会規定の補助金を、4月中に本地方会会計口座に振り込むものとする。
3) 会計年度は4月1目から、翌年の3月31日までとする。
4) 4月末までに、決算報告書、会計監査報告書、当該年度予算案を作成して本会事務所に送付し、理事会の承認を得たのち、定時社員総会で報告する。
5) 決算後に、本会からの補助金に残金がある場合は、本会に返還する。

第9条 (事務局)

本地方会の事務局は会長が所属する組織におく。

第10条 (名誉会員)

1) 本地方会に永年に亘る貢献の認められた会員を役員会の推薦により、総会の議を経て名誉会員とする。
2) 名誉会員には、ニュースレター等を送付する。

第11条 (改廃)

会則の変更又は廃止は役員会の議を経て総会の決議によって行う。

付則 この会則は、平成8年11月23日から実施する。
付則 この会則は、平成14年3月16日から実施する。
付則 この会則は、平成18年11月11日から実施する。
付則 この会則は、平成22年11月20日から実施する。
付則 この会則は、平成26年11月8日から実施する。
付則 この会則は、平成27年11月21日から実施する。            付則 この会則は、平成28年11月12日から実施する。